2006年3月23日木曜日

旭川の国保料裁判で憲法判断

旭川国民健康保険料訴訟は、3月1日最高裁大法廷が「旭川市の条例、徴収に違憲、違法性はない」と判断を下し、原告の杉尾正明さんが敗訴しました。
原告敗訴ですが、大法廷は「行政が住民から金を徴収する場合、租税に類似するものは、国保料に限らず『租税法律主義』の趣旨が及ぶ」という新しい判断も示しました。その点では明確な法的根拠と高い透明性が求められ、今後の自治体運営にも一石を投じるものになったのではないかと思います。
 原告敗訴の結果ですが、たった一人で最高裁大法廷の新たな憲法判断を引きだした杉尾さんに敬意を表したいと思います。


 また、杉尾さんはもう一つの争点として、「生活保護基準以下の収入の人でも、住民税が課税されない人でも、国保料を払わなければならない、低所得者ほど重い保険料になる」ということを、憲法25条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」との関係でどうなのかという疑問を投げかけました。市民にとって医療や福祉、人間らしい暮らしが最低限度の権利でありながら、構造改革の流れの中で社会保障全体が切り崩されていく現状に、疑問を投げかけたのではないかと思います。

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